(採掘転願命令)
第二十六条
経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、探査権の共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、その共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるときは、その探査権者に対し、三月以内に採掘権の設定に係る第十二条の許可の申請をすべきことを命ずることができる。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。