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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十八条 (許可の基準)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(許可の基準)

第十八条

経済産業大臣は、第十二条の許可の申請(採掘転願を除く。)が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

  1. 第十六条第一項又は第二項の規定により告示されたところと異なるものでないこと。
  2. 第十六条第一項又は第二項の規定による告示が行われた日から三十日を経過する日前にされたものでないこと。
  3. その許可をすることによつて第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域について二以上の特定鉱業権を設定することとならないこと。
  4. 大韓民国開発権者と共同して行う天然資源の探査及び採掘並びにこれらに附属する事業(以下「共同開発事業」という。)を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2経済産業大臣は、採掘転願が次の各号(第二十六条の規定による命令に係る採掘転願にあつては、第二号)に適合していると認めるときでなければ、第十二条の許可をしてはならない。

  1. 共同開発鉱区における天然資源の存在が明らかであり、その埋蔵量等にかんがみ、共同開発鉱区が採掘権の設定に適すると認められるものであること。
  2. 共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3第十六条第一項又は第二項の規定により告示された一の区域に係る第十二条の許可の申請が二以上あるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者がその区域に係る特定鉱業権の設定について優先権を有する。

  1. 申請がすべて同一の日にされているとき申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
  2. 前号に掲げる場合以外の場合において、申請の日が最先である申請が二以上あるとき申請の日が最先である申請をした者のうち経済産業大臣が公正な方法によるくじで定めるもの
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合申請の日が最先である申請をした者

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