(許可の失効) 第二十条 前条第一項に規定する者が次の各号の一に該当するときは、第十二条の許可は、その効力を失う。一前条第一項又は第二項の期限までに次条第一項の認可の申請をしないとき。二次条第一項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗