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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十条 (許可の失効)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(許可の失効)

第二十条

前条第一項に規定する者が次の各号の一に該当するときは、第十二条の許可は、その効力を失う。

  1. 前条第一項又は第二項の期限までに次条第一項の認可の申請をしないとき。
  2. 次条第一項の認可の申請に対し不認可の処分を受けたとき。

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