条文くん法令検索 AIに質問する

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十一条

昭和五十三年法律第八十一号法律

第十一条

前条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(特定鉱業権の存続期間及びその延長) 日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 目次 第十二条(特定鉱業権の設定の許可) →