第十一条 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請があつたときは、採掘権の存続期間の満了後でも、存続期間の延長の登録又は不許可の処分があるまでは、その採掘権は、存続するものとみなす。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗