(特定鉱業権の移転)
第二十四条
特定鉱業権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号(当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号から第三号まで)に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一第十七条各号のいずれにも該当しないこと。
- 二共同開発事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三共同開発事業契約に基づく権利義務を承継すること。
- 四共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。