(消滅時効)
第百十五条
損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
- 一被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使しないとき。
- 二損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。
損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。