条文くん法令検索 AIに質問する

船舶登記規則 第四十八条 (登録免許税を納付する場合における申請情報等)

平成十七年法務省令第二十七号府省令
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)

第四十八条

登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二号(一)から(七)まで、(十)及び(十一)イに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

2登録免許税法別表第一第二号(一)から(五)まで、(十)イ及びハ並びに(十一)イに掲げる登記(同号(五)に掲げる登記にあっては、同法第十一条第一項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。

  1. 貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚渫船、砂利採取船又はその他の別
  2. 船舶の製造の年月
  3. 漁船(木船を除く。)にあっては、その用途

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶登記規則第四十八条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条の三(登記事項証明書等における代替措置) 船舶登記規則 目次 第四十九条(不動産登記規則の準用) →