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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三条 (海事代理士法関係)

昭和四十七年政令第百十二号政令
(海事代理士法関係)

第三条

法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則(明治四十一年逓信省令第五十二号。以下この条において「沖縄令」という。)第二条第一項の規定による許可を受けている者(法人である者を除く。)は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下この条において「本土法」という。)の規定による海事代理士となるものとする。

2沖縄総合事務局長は、法の施行後遅滞なく、前項に規定する者について本土法の規定による海事代理士の登録をしなければならない。この場合において、同項に規定する者は、登録の申請をすることを要しない。

3本土法第十二条の規定は、第一項に規定する者が法の施行の時に同条第三号に該当している場合においても、適用があるものとする。

4第一項に規定する者が法の施行の際沖縄令第六条第一項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第二十二条第一項の規定により届け出た報酬の額とみなす。この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

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