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宗教法人法 第二十八条 (規則の変更の認証)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(規則の変更の認証)

第二十八条

所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該規則の変更の認証に関する決定をしなければならない。

  1. その変更しようとする事項がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
  2. その変更の手続が第二十六条の規定に従つてなされていること。

2第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類」と読み替えるものとする。

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