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宗教法人法 第二十五条 (財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)

第二十五条

宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。

2宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

  1. 規則及び認証書
  2. 役員名簿
  3. 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  4. 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
  5. 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  6. 第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類

3宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

4宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

5所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

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