条文くん法令検索 AIに質問する

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第十三条 (財産目録等の閲覧の特例)

令和五年法律第八十九号法律
(財産目録等の閲覧の特例)

第十三条

特定不法行為等に係る被害者は、宗教法人法第二十五条第三項の規定により同条第二項各号に掲げる書類又は帳簿の閲覧を請求する場合のほか、当該特定不法行為等に係る対象宗教法人が特別指定宗教法人の指定を受けたときは、所轄庁に対し、当該対象宗教法人に係る次に掲げる書類の写しの閲覧を求めることができる。

  1. 第十一条第一項の規定により読み替えて適用する宗教法人法第二十五条第四項の規定により提出された同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 宗教法人法第二十五条第四項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出された同条第二項第三号に掲げる書類(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度(同日が当該特別指定宗教法人の会計年度終了後四月以内の日である場合において、当該前会計年度に係る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度)に係るものに限る。)

2前項の規定により閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律第十三条(財産目録等の閲覧の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(特別指定宗教法人の指定等) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 目次 第十四条(特定解散命令請求等の所轄庁への通知) →