(特定解散命令請求等の所轄庁への通知) 第十四条 裁判所は、特定解散命令請求等があったとき(当該特定解散命令請求等が所轄庁により行われたものである場合を除く。)は、所轄庁に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗