(宗教法人審議会の所掌事務の特例) 第十五条 宗教法人審議会は、宗教法人法第七十一条第二項に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗