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宗教法人法 第七十一条 (設置及び所掌事務)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(設置及び所掌事務)

第七十一条

文部科学省に宗教法人審議会を置く。

2宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

4宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。

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