(所有権の移転に因る登記の抹消)
第七十条
登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
3前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。
登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
3前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。