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宗教法人法 第六十八条 (登記事項)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(登記事項)

第六十八条

登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

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