(登記の申請) 第六十七条 前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。2登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗