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宗教法人法 第七十二条 (委員)
昭和二十六年法律第百二十六号
法律
(委員)
第七十二条
宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。
2
委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
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