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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律
› 第十六条
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第十六条 (聴聞の特例)
令和五年法律第八十九号
法律
(聴聞の特例)
第十六条
宗教法人法
第八十条第四項
の規定は、指定宗教法人の指定及び特別指定宗教法人の指定に係る聴聞について準用する。
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この条文が参照している条文
宗教法人法 第80条
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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 目次
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