条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第二十四条 (行為の無効)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(行為の無効)

第二十四条

宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第二十四条(行為の無効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(財産処分等の公告) 宗教法人法 目次 第二十五条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出) →