(不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例)
第十条
指定宗教法人は、宗教法人法第二十三条の規定による公告をするほか、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも一月前に、所轄庁に対し、その要旨を示してその旨を通知しなければならない。
2所轄庁は、指定宗教法人から前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告しなければならない。
3宗教法人法第二十四条の規定は、第一項の規定に違反してした不動産の処分又は担保としての提供について準用する。