(指定宗教法人の指定の失効)
第九条
指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
- 一当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき。
- 二当該指定宗教法人に係る特定解散命令請求等の取下げがあったとき。
- 三当該指定宗教法人が解散したとき(第一号に該当するときを除く。)。
2第七条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
指定宗教法人の指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
2第七条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。