(指定宗教法人の指定の解除) 第八条 所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。2前条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗