(指定宗教法人の指定)
第七条
所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。
- 一当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。
- 二当該対象宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があること。
2前項の規定による指定宗教法人の指定(以下単に「指定宗教法人の指定」という。)をしようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聴き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聴かなければならない。
3所轄庁は、指定宗教法人の指定をする場合には、その旨及び当該指定宗教法人の名称、主たる事務所の所在地その他の当該指定宗教法人を特定するために必要な事項を公示しなければならない。
4指定宗教法人の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
5所轄庁は、指定宗教法人の指定をしたときは、速やかに、その旨を当該指定宗教法人に通知しなければならない。
6所轄庁は、公示された事項に変更があったときは、その旨を公示しなければならない。