(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとする。
この章のいかなる規定も、文部科学大臣及び都道府県知事に対し、宗教法人における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。
2この章のいかなる規定も、宗教法人が公共の福祉に反した行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない。