(法務省令への委任)
第五条
この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この章に定めるもののほか、この章の規定の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この法律は、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失う。
2この法律の失効前に支援センターが特定被害者法律援助事業の実施に係る援助の申込みを受けた事案については、この法律の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
3この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、なおその効力を有する。
4前二項に規定するもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。