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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律
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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 第十八条
令和五年法律第八十九号
法律
第十八条
指定宗教法人の代表役員、その代務者又は仮代表役員が、
第十条第一項
の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたときは、十万円以下の過料に処する。
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