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令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第三条 (宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限)

令和六年政令第百七十八号政令
(宗教法人法第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限)

第三条

令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年十月三十一日とする。

  1. 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第二十五条第一項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務
  2. 宗教法人法第二十五条第四項の規定による同条第二項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しの提出の義務

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