(公益法人認定法第二十一条第一項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)
第二条
令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての免責期限は、令和六年七月三十一日とする。
- 一公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。次号及び第三号において「公益法人認定法」という。)第二十一条第一項の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務
- 二公益法人認定法第二十一条第二項の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務
- 三公益法人認定法第二十二条第一項の規定による公益法人認定法第二十一条第四項に規定する財産目録等の提出の義務
- 四