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令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令 第一条 (道路運送車両法第十二条第一項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)

令和六年政令第百七十八号政令
(道路運送車両法第十二条第一項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)

第一条

令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和六年政令第五号)第一条の規定により特定非常災害として指定された令和六年能登半島地震による災害に係る特定義務(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第四条第一項に規定する特定義務をいう。以下同じ。)の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての同法第四条第三項に規定する免責に係る期限(以下「免責期限」という。)は、令和六年六月三十日とする。

  1. 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条第一項の規定による申請の義務
  2. 道路運送車両法第十三条第一項の規定による申請の義務
  3. 道路運送車両法第十五条第一項の規定による申請の義務
  4. 道路運送車両法第十六条第二項の規定による届出の義務
  5. 道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受ける義務
  6. 道路運送車両法第六十九条第一項の規定による自動車検査証の返納の義務
  7. 道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出の義務

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