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宗教法人法 第五十二条 (設立の登記)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(設立の登記)

第五十二条

宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。

2設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
  2. 名称
  3. 事務所の所在場所
  4. 当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  5. 基本財産がある場合には、その総額
  6. 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
  7. 規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
  8. 規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
  9. 公告の方法

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