条文くん法令検索 AIに質問する

宗教法人法 第五十三条 (変更の登記)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(変更の登記)

第五十三条

宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宗教法人法第五十三条(変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(設立の登記) 宗教法人法 目次 第五十四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記) →