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保険業法施行令 第一条の二 (会社その他の事業者から除外される者の範囲等)

平成七年政令第四百二十五号政令
(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)

第一条の二

第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第二号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。

2第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。

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(移転の対象から除かれる保険契約)

保険業法等の一部を改正する法律(以下この条から附則第八条の二までにおいて「改正法」という。)附則第三条第二項において読み替えて準用する保険業法(以下この条から附則第八条までにおいて「法」という。)第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

  1. 改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百三十七条第一項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  2. 公告等の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告等の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
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