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保険業法施行令 第一条の五 (少額短期保険業に係る保険の保険期間)

平成七年政令第四百二十五号政令
(少額短期保険業に係る保険の保険期間)

第一条の五

第二条第十七項に規定する政令で定める期間は、一年(法第三条第五項第一号に掲げる保険にあっては、二年)とする。

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