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保険業法 第二百七十一条の二十八の二 (保険持株会社に係る健全性の基準)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社に係る健全性の基準)

第二百七十一条の二十八の二

内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

  1. 保険持株会社及びその子会社等における資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
  2. 当該保険持株会社の子会社等が引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

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