(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等) 第二百十条の十一の三 法第二百七十一条の二十八の二第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。 e-Gov法令検索で第二百十条の十一の三を開く ↗