(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額) 第二百十条の十一の四 法第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。 e-Gov法令検索で第二百十条の十一の四を開く ↗