条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十条の十一の四 (保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)

第二百十条の十一の四

第二百七十一条の二十八の二第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。

e-Gov法令検索で第二百十条の十一の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十条の十一の四(保険持株会社に係る通常の予測を超える危険に対応する額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十条の十一の三(保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等) 保険業法施行規則 目次 第二百十条の十一の五(適用除外) →