第二百十一条の三十八
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定少額短期保険業者及びその子会社等(法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
- イ特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
- ロ特定少額短期保険業者の子会社等に関する次に掲げる事項
- イ
- 二特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
- イ直近の事業年度における事業の概況
- ロ直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
- イ
- 三特定少額短期保険業者及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)
- ロ特定少額短期保険業者の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。)
- ハ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報
- ニ特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨
- イ
- 四事業年度の末日において、当該特定少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該特定少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。