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保険業法施行規則 第二百十一条の三十九

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百十一条の三十九

第五十九条の四の規定は、法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類について準用する。この場合において、第五十九条の四第二項及び第三項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))」と読み替えるものとする。

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