(業務及び財産の状況に関する説明書類) 第二百七十二条の十七 第百十一条第一項及び第三項から第六項までの規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。 e-Gov法令検索で第二百七十二条の十七を開く ↗