第二百十一条の三十九の二 法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の三十九の二を開く ↗