条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の三十九の二

平成八年大蔵省令第五号府省令

第二百十一条の三十九の二

第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。

e-Gov法令検索で第二百十一条の三十九の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の三十九の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百十一条の三十九 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の四十(創立費の償却) →