(創立費の償却) 第二百十一条の四十 法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の四十を開く ↗