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保険業法施行規則 第二百十一条の四十 (創立費の償却)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(創立費の償却)

第二百十一条の四十

第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条に規定する内閣府令で定める金額は、第六十一条の二各号に掲げる金額とする。

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