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保険業法施行規則 第五十九条の四

平成八年大蔵省令第五号府省令

第五十九条の四

第百十一条第一項及び第二項の規定により作成した説明書類は、当該保険会社の事業年度経過後四月以内にその縦覧を開始し、説明書類ごとに、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2保険会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3保険会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした保険会社が第一項の規定による縦覧の開始を延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

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