(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十三条
商工組合中央金庫は、法第三十九条第四項の規定による認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)(同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面
- イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面
- ハ株式交換により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- ニ株式交付により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面
- イ
- 三商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面
- イ商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ロ当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第八十四条第三号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
- イ
- 四当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面
- イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
- ロ業務の内容を記載した書面
- ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
- イ
- 五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第四十条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
- 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
- 二商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
- 三商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
- 四当該申請時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
- 五商工組合中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
- 六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
3前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第三十九条第六項において準用する同条第四項の認可について準用する。
4法第十四条の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。