(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第八十三条
法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(第七号及び次条において「中間説明書類」という。)にあっては、第一号イ及びハからトまで、第二号、第三号ロ(12)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。
- 一商工組合中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
- イ経営の組織
- ロ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
- ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
- ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- ホ会計監査人の氏名又は名称
- ヘ営業所の名称及び所在地
- ト代理組合等に関する次に掲げる事項
- イ
- 二商工組合中央金庫の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。)
- 三商工組合中央金庫の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
- イ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
- ロ直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(20)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
- ハ直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
- イ
- 四商工組合中央金庫の業務の運営に関する次に掲げる事項
- イリスク管理の体制
- ロ法令遵守の体制
- ハ中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
- ニ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
- イ
- 五商工組合中央金庫の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
- イ中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書
- ロ商工組合中央金庫の有する債権(別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
- ハ元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
- ニ自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項
- ホ流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項
- ヘ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
- ト貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
- チ貸出金償却の額
- リ法第五十二条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
- ヌ商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号ト及び第八十九条の四十第三項第二号イにおいて同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
- ル単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
- イ
- 六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの
- 七事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、商工組合中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
- 一商工組合中央金庫の無人の営業所
- 二商工組合中央金庫の外国に所在する営業所