(紛争解決委員の利害関係等)
第八十九条の四十
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
- 一当事者の配偶者又は配偶者であった者
- 二当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
- 三当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 四当該申立てに係る商工組合中央金庫業務関連紛争について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
- 五当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から三年を経過しない者
2第十一条の五第一項の規定は、法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者について準用する。
3法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- イ判事
- ロ判事補
- ハ検事
- ニ弁護士
- ホ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
- イ
- 二次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者
- イ公認会計士
- ロ税理士
- ハ学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
- イ
- 三商工組合中央金庫業務関連苦情を処理する業務又は商工組合中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
- 四主務大臣等が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者