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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第十一条 (印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)

平成十九年政令第二百七十四号政令
(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)

第十一条

転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。

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