(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)
第十一条
転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。
転換後の法人が法附則第三十一条の規定により印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条の規定の適用を受けようとする場合には、転換前の法人は、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の例により、同法第十二条第一項の承認の申請をすることができる。この場合において、同令第十二条第一項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成二十年八月十六日から同年九月十六日まで」とする。