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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 第十条 (主務大臣等)
平成十九年政令第二百七十四号
政令
(主務大臣等)
第十条
この政令における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
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商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続等に関する政令 目次
第十一条(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置) →