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印紙税法施行令 第十二条 (預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)

昭和四十二年政令第百八号政令
(預貯金通帳等に係る申告及び納付の承認の申請等)

第十二条

第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする最初の課税期間(同項に規定する課税期間をいう。次項及び第六項第二号並びに第十八条第二項において同じ。)の開始の日の属する年の三月十五日までに、当該税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 当該承認を受けようとする預貯金通帳等の前条各号の区分
  3. その他参考となるべき事項

2第十二条第四項に規定する口座の数として政令で定めるところにより計算した数は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座(統括して管理されている一の預貯金通帳等に係る二以上の口座については、これらの口座を一の口座とし、一括して整理するために設けられている二以上の預貯金通帳等に係る口座については、当該口座を構成する各別の口座とする。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の数から、睡眠口座の数及び法別表第一第十八号の非課税物件の欄2に規定する通帳に係る口座(第十八条第二項において「非課税預貯金通帳に係る口座」という。)の数を控除して計算した数とする。

3前項に規定する睡眠口座とは、当該預貯金通帳等に係る口座につきその残高(有価証券の寄託に係る口座については、当該寄託がされている有価証券の券面金額の合計額とする。)が千円に満たないもので、当該口座における最後の取引の日から三年を経過したものをいう。

4第十二条第五項の規定による申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 当該申告に係る課税文書の作成場所

5第十条第四項から第七項までの規定は、法第十二条第五項の規定による申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。

6第十二条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 当該適用を受ける必要がなくなる最初の課税期間及びその預貯金通帳等の前条各号の区分
  3. 当該預貯金通帳等につき法第十二条第一項の承認を受けた年月日
  4. その他参考となるべき事項

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(印紙税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の印紙税法施行令第三十条の規定に該当する普通預金通帳については、改正法附則第三十六条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。

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