(記帳義務)
第十八条
法第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
- 二当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
- イ法別表第一第一号から第四号まで又は第十七号の課税文書当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日
- ロイ以外の課税文書当該課税文書の作成の数量及び年月日
- イ
2法第十二条第一項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
3印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
- 一受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
- 二販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
- 三貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量