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印紙税法施行令 第十八条 (記帳義務)

昭和四十二年政令第百八号政令
(記帳義務)

第十八条

第十一条第一項の承認を受けた者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 当該承認に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの当該課税文書の用紙の受入れの数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
  2. 当該承認に係る課税文書の次に掲げる区分に応じ、当該課税文書の種類ごとの次に掲げる事項
    1. 法別表第一第一号から第四号まで又は第十七号の課税文書当該課税文書の税率区分ごとの作成の数量及び年月日
    2. イ以外の課税文書当該課税文書の作成の数量及び年月日

2第十二条第一項の承認を受けた者は、課税期間の開始の時における次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 当該承認に係る預貯金通帳等の第十一条各号の区分ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数
  2. 第十二条第三項に規定する睡眠口座及び非課税預貯金通帳に係る口座の数

3印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

  1. 受け入れ又は製造した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの受入れ又は製造の数量及び年月日並びに受入先の住所及び氏名又は名称
  2. 販売した指定計器又は納付印等の区分並びに当該区分ごとの販売の数量及び年月日並びに販売先の住所及び氏名又は名称
  3. 貯蔵している指定計器又は納付印等の区分及び区分ごとの数量

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